[ごあいさつ]初めに
特別栽培農産物に係る表示ガイドライン
したいと思います。
今まで、有機農産物に関しては、自分なりにいろいろと勉強してきた
つもりだったんですが、この「特別栽培農産物」については
認識があいまいだったと言わざるを得ません。
そこで、昨日、農林水産省のHPでいろいろと調べてみました。
特別栽培農産物に関しては、「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」というものが定められており、次のように規定されています。
まず、前提として、
第1 適用の範囲
このガイドラインは、農産物(野菜及び果実(加工したものを除く。)並びに穀類、豆類、茶等で乾燥調製したものをいう。)であって、不特定多数の消費者に販売されるものに適用するものとする。
第2 生産の原則
第1の範囲内において、このガイドラインに基づく表示を行う農産物は、農業の自然循環機能の維持増進を図るため、化学合成された農薬及び肥料の使用を低減することを基本として、土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮させるとともに、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した栽培方法を採用して生産することを原則とする。
(特別栽培農産物に係る表示ガイドラインより)
ということが定められており、特別栽培農産物の定義については、
【特別栽培農産物】
第2の生産の原則に基づくとともに、次の1及び2の要件を満たす栽培方法により生産された農産物をいう。
1 当該農産物の生産過程等における節減対象農薬の使用回数が、慣行レベルの5割以下であること。
2 当該農産物の生産過程等において使用される化学肥料の窒素成分量が、慣行レベルの5割以下であること。
(特別栽培農産物に係る表示ガイドラインより)
と定められています。
なお慣行レベルについては、地方公共団体がガイドラインに沿って
個々に基準を定めています。
http://www.maff.go.jp/soshiki/syokuhin/heya/chem_hiryo_kijun.htm
↑特別栽培農産物に係る表示ガイドラインに基づき地方公共団体が定めた慣行レベル(平成19年6月現在)
さらに、「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」が定められた
ことによって、以前は使われていた「無農薬栽培農産物」、「無化学
肥料栽培農産物」、「減農薬栽培農産物」、「減化学肥料栽培農産物」
という表示はできなくなりました。
これには驚きましたねぇ。
このブログでも、今まで「無農薬・無化学肥料栽培」という表示を
何の疑いもなく使ってきただけに、勉強不足を痛感しています。
ただ、これは「特別栽培農産物」と認められた農産物に関する話で
あって、「特別栽培農産物ではないが、農薬や化学肥料を使って
いない農産物」については自由に表示していいのか、という問題が
あります。
これに関しては、「特別栽培農産物に係る表示ガイドラインQ&A」
に掲載されています。
(Q 69)「農林水産省新ガイドラインによる表示」と表示しない場合には、「無農薬」、「無化学肥料」等の表示をしても良いのですか。
〔A〕
1.「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」は、化学合成農薬や化学肥料を節減して生産された農産物についてその表示の適正化を図るため、不特定多数の消費者に販売されるこれら農産物を対象として表示の規範を示すものであり、「農林水産省新ガイドラインによる表示」と表示しないからといって、どのような表示を行っても良いというものではありません。
2.今回のガイドライン改正に当たっては、消費者からの「『無農薬』の表示は残留農薬がないとの誤解を与える」、「『減農薬』の定義が曖昧で分かりにくい」といった意見を踏まえ、表示の曖昧さに起因する消費者の誤認を防止することに重点を置いた見直しが行われました。その結果、『無農薬栽培農産物』、『無化学肥料栽培農産物』『減農薬栽培農産物』、『減化学肥料栽培農産物』等の表示が表示禁止事項とされるとともに、化学合成農薬及び化学肥料の節減状況について、節減割合、節減の比較基準及び節減対象(使用回数、窒素成分)の3点を明示(使用していない場合は「栽培期間中不使用」と表示)することとされました。
3.したがって、特別栽培農産物の基準を満たさない等の理由により、「農林水産省新ガイドラインによる表示」と表示しない場合であっても、『無農薬』、『無化学肥料』といった消費者に誤認を与える表示や、節減割合、節減の比較基準及び節減対象を示さない単なる『減農薬』、『減化学肥料』等の曖昧な表示を行うことは適当ではありません。化学合成農薬や化学肥料を節減して生産した旨を表示する場合にあっては、「栽培期間中化学合成農薬不使用」、「栽培期間中化学肥料不使用」、「化学合成農薬節減(使用回数:当地比5割減)」、「化学肥料節減(窒素成分:当地比5割減)」といった消費者に誤認を与えず、特別な栽培方法を正確に消費者に伝えることができる内容の表示を行うことが適当です。
(特別栽培農産物に係る表示ガイドラインQ&A 「Q 69」より)
なるほど。特別栽培農産物の認証を受けていない場合でも、「無農薬」
や「無化学肥料」という表現は避けた方がいいのですね。
現在、インターネットで農産物を販売されているお店はたくさん
ありますが、このあたりのことに細心の注意を払っているお店は
非常に少ないのが現状です。
「無農薬」「無化学肥料」という表示はあちこちで見かけますし、
「特別栽培農産物」と表示しておきながら、ガイドラインに沿った
表示が全くないところもあります。
インターネットで農作物を販売する場合、商品ページに「農林水産省
新ガイドラインによる表示」を掲載しなくてもいいんでしょうか…?
実際の商品に表示されていれば、それでオッケーなのかなぁ…。
「特別栽培農産物」は、農薬・化学肥料の使用度にかなりの幅が
あるので、ネットの商品ページにこそ、その情報を載せてほしい
んですけどね…。
このブログでも、今後は極力「無農薬栽培」「無化学肥料栽培」という
表現はしないようにしたいと思います。
実際の商品ページに「無農薬・無化学肥料栽培」とある場合は、
「栽培期間中 農薬・化学肥料不使用」という表現にするなど、
できるだけ読んでくださる方に誤認を与えない表現方法を
とっていきたいと思います。
皆さま、今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
余談ですが、「特別栽培農産物」の定義の中で、化学肥料に関しては
「窒素成分量が、慣行レベルの5割以下であること」
と定められています。
肥料には、「窒素、リン酸、カリ」の3要素があるのに、なぜ窒素成分
だけなんでしょうね?
これによって、表示方法が少々ややこしいことになっています。
化学肥料を一切使用していない場合、
化学肥料(窒素成分):栽培期間中不使用
となるのに対し、
窒素は化学肥料を使用せず、リン酸・カリは化学肥料を使用した場合、
化学肥料(窒素成分):○○地域比10割減
という表示になります。
リン酸・カリに関しては化学肥料を使用しているので、
「栽培期間中不使用」という表現にはならないんですね。
ちょっとややこしいお話でした。
※今回の記事の一部につきましては、農林水産省のサイト内から
リンク・引用をさせていただきました。
ごあいさつ
このブログの管理人グリッサンドと申します。
最近は、あちこちで有機栽培や無農薬栽培の商品を見かけるように
なりましたが、まだまだ有機栽培と聞いてもピンとこない人が
多いのではないかと思います。
農産物を例にして説明しますと…
【有機栽培】
化学的に合成された肥料および農薬の使用を避けることを基本として、
播種または植え付け前2年以上(多年生産物の場合は、最初の収穫前
3年以上)の間、堆肥等による土作りを行った圃場において生産された
農産物
【無農薬栽培】
栽培期間中、農薬を使用しない農産物
という定義になります。
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安心・安全な有機栽培・無農薬栽培の商品をどんどん紹介していきたいと思っています。
よろしくお願い申し上げます。
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